母の愛。

相続セミナーにご参加されたある男性から、学ばせて頂きました。

お母様を数年前に突然亡くされ、ご高齢のお父様と二人暮しだそうです。

そのお父様との折り合いは悪く、

折り合いが悪いこともストレスになっていらっしゃる様子。

様々なお話を伺う中で、生命保険金の受取人のお話に。

お母様は全ての生命保険金の受取人を一人息子の彼に指定していたそうです。

お母様を突然亡くされ、バタバタと葬儀が進む中、涙が出る余裕も無かったそうですが、

生命保険のお手続きの際に、初めて受取人に指定されていたことを知り、涙が止まらなかったそうです。

母の子を思う思いの深さ。

愛されていたことを感じ、涙が自然に溢れたのでしょう。母は自分の将来を心配してお金を残したのかな。人の人生の後始末はどういうものか、母が最後に教えてくれたのかな。

思いを馳せていらっしゃいました。

母の残した保険金で、東京にお墓を用意したそうです。50年も東京で生きてきたのに、今は住んだこともない街に納骨されているそう。

 

生命保険の死亡保険金は、契約者の権利でいつでも誰にでも指定できます。ひとつのご契約でも、1%単位で複数人に分けて指定もできます。

死亡保険金は受取人の固有の財産になるので、遺産分割協議は不要です。

生命保険金の受取人指定の重み、改めて考えさせて頂き、感謝します。