己を尊び人に及ぼす
今日も晴れた朝☀️
いつもより少し寒い❄️かな。
本日は2本の研修
しっかり学びました。
毎年様々な税制改定がある
今年は40年ぶりの民法(相続法)大改正
(備忘録)
◉中小法人等の法人税率の軽減税率の特例の延長
→800万以下、15%
◉中小企業経営強化税制の延長
→10%税額控除は大っきい。
◉中小企業投資促進税制の延長
→7%税額控除も大っきい。
…はねられたら
◉商業、サービス業、農林水産業活性化税制の延長を使えばいい!→7%は同じ。
相続、贈与税関係
◉個人版事業承継税制の特例の創設
→おそるべし小宅!ただし事業を廃止したら、猶予だから、相続税は全額納付((((;゚Д゚)))))))
◉教育資金、結婚子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度の見直し
→所得1,000万円越えたら対象外
→23歳以上の習い事費用は除外
所得税関係
◉ふるさと納税制度の見直し
→返礼割合3割以下、地場産品が対象
これは皆さん関心高いから認知されてるかな。
消費税関係
◉軽減税率制度の導入
→ピザの宅配は8%なのに、ケータリングは10%とか…わからない。゚(゚´Д`゚)゚。
新聞定期購読が8%は、ねじ込んだ感あるよね。
◉事業承継税制
これは大っきい!
実質、会社の承継にかかる税金が0円に!
日本を支える中小企業を守る事が出来る。
株も後継者に集約しやすくなる!
今回改正で従業員の雇用80%維持も実質的には撤廃されたようなもの
◉相続人等への売渡請求制度
◉全部取得条項付株式
→いずれも特別決議
定款変更や種類株式で株を会社に集約できる
民法(相続法)改正
これも関心高いかな。
中でも、
◉配偶者居住権の新設は、
配偶者の年齢と居宅の評価額にもよるが、
上手く利用して、二次相続時の減税効果も期待出来るかも。
小宅の適用や二次相続時に配偶者居住権の評価が消滅するのかは検討課題。
ちなみに固定資産税は配偶者が払う。
居住権は登記も出来る。
◉遺言制度に関する見直し
これも関心高いかな。
自筆証書遺言も全部手書きじゃなくてよい!
しかも法務局で間違いチェック、保管も、お金がかからずやってくれる!
所有者不明の土地が減るかなぁ…
◉預貯金の仮払制度
銀行口座が凍結されたら困るからね。
けど、150万円って、お葬式は難しい。
本当に目先の生活費くらいか。
ざっくり備忘録。
もっともっと役に立てる力を身につけたいと思えばこそ、学ぶ意欲も自然と湧いてくる。
隣席のご縁で、
社歴30年の大先輩と知り合った。
今日は私と話が出来て、とても元気をもらえた、と仰って頂き最高の褒め言葉を頂いた。
私の方こそ、
大先輩が学ぶ姿勢に、大変な刺激と尊敬の念を抱いた。
「尊己及人」
最も己を大切にすることは、自己の個性(たち)を、出来るだけのばして、世のため人のために働かすことである。